下関市民会館の設置等に関する条例施行規則の改正に伴う変更について

このたび、令和8年4月1日より下関市民会館の設置等に関する条例施行規則が一部改正されます。

これに伴い、いくつか変更点がございますので、お知らせいたします。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

順次HPも整備して参りますが、取り急ぎこちらのページでご確認ください。

 

■  附属設備使用料の一部変更

現在の附属設備の状況に合わせて改正が行われました。

詳しくは、変更後の附属設備使用料(R8.4月改正).pdfをご覧ください。

 

■ 貸館受付期間の一部変更

会議室やリハーサル室等を単独で夜間に使用する際の受付期間が変更となります。

詳しくは、下関市民会館受付期間の変更について(R8.4月改定).pdfをご覧ください。

 

■ 下関市民会館使用料減免申請書の提出先の変更

今後は下関市民会館へご提出ください。

併せて、減免申請書の様式も一部変更がございますが従前の様式でもご提出いただけます。

 

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