ご寄付のお願い

当財団の活動趣旨・内容にご賛同いただける方々から幅広く寄付を募っております。
『潤いとやすらぎのある豊かな心』を育むために、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。
当財団への寄付は税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、財団事務局(TEL:083-231-6401)へご連絡いただくか、国税庁HPをご覧ください。

個人寄付の場合

その年の対象団体に対して行った寄付合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。

寄付金額-2,000円=所得控除額(総所得金額等の40%が限度)

(例)年中の総所得金額が600万円、寄付金の合計額が20万円の場合
所得控除上限額:総所得金額6,000,000円×40%=2,400,000円
所得控除額  :200,000円-2,000円=198,000円
限度額2,400,000円以内となるので、198,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。

法人寄付の場合

通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

(A)一般損金算入限度額
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×0.25
(B)公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金当の額の0.375%)×0.5

(例)年中の所得金額が1,000万円、資本金が1億円の場合
(A){(10,000,000円×2.5%)+(100,000,000円×0.25%)}×0.25=125,000円
(B){(10,000,000円×6.25%)+(100,000,000円×0.375%)}×0.5=500,000円
したがって、(A)+(B)=625,000円の損金算入が認められます。